重説特記辞典【不動産EXCEL無料ツール集】

重要事項説明書の特記事項、契約書の特約条例、容認事項の辞典になります。

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目次

あ行

アスベスト

すでに建築されている多くの建物には、アスベストを含有している建材が一般的に使用されてい た時期があります。 対象不動産にもアスベスト含有建材が使用されている可能性がありますが、実際は不明です。 建材に含まれているアスベストは繊維が固定されているため、日常生活の中で は飛散することはありません。ただし、 建物の増改築やリフォーム、 解体時には、建材のアスベストを飛散させないよう、 「石綿障害予防規則」 (平成17年7月1日施行) その他の関係諸法令に則り、 専門業者による適切な施工と産業廃棄物処理が必要となり、そのための費用が必要となります。

アスベストの記録に関する事項

アスベスト使用の有無について質問がありましたが、使用の有無は不明です。アスベストを含有したアスベスト成型板は、平成16年10月にその使用が禁止されるまでは、広く使用されていましたので、平成元年に建築された本件建物の一部にも使用されている可能性があります。アスベスト成型板は、通常の状態で使用されているのであれば、そのこと自体で健康被害の心配はないとされていますが、増改築や解体にあたっては、飛散防止の措置が必要となりますので、通常の解体工事費用が割高になるおそれがありますが、その費用負担は買主の負担となることを予めご了承下さい。

アフターサービス保証書

売主は本物件引渡し時に「アフターサービス保証書」を買主に交付するものとし、当該書類に記載する内容に関し誠実に履行するものとする。尚、「アフターサービス保証書」で保証する保証範囲が、本物件売買契約書記載の売主の瑕疵に関する責任の範囲外であっても、売主は「アフターサービス保証書」に則り処理するものとします。

遺産分割協議の未了

売主は、現在、本物件の売主を相続人とする相続登記手続き中のため、売主は、自己の責任と負担において、本物件の引渡しまでに同相続手続きを完了する。但し、売主の誠実な履行によっても、何らかの事由によって本物件の引渡しまでに相続登記が完了できない場合は、本契約は、白紙にて解除となり、この場合、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

一括決済

本件は、同日契約、同日移転・引渡しの取引とする。 この契約は一括決済のため、第○○条(手付)、第○条(手付解除)および第○○条 (引渡し前の滅失・毀損)の各条項は適用がないことを、売主および買主は確認する。

売主指定の支払口座

本契約書条項第○条(売買代金の支払時期およびその方法)の定めにかかわらず、買主は売主に対し、売買代金のうち売主の指定する金額を標記の期日(B3 )(B 4 )までに、売主指定の銀行口座に振り込みにより支払うものとする。なお、振込の費用は、買主の負担とする。

越境

本物件と西側隣接地(地番:◯番◯)の建物の屋根の雨樋部分の堀の一部が越境してきております。なお、この越境物の撤去について覚書が交わされています。別添「再建築の際の越境物撤去の覚書」参照

対象不動産〇側隣接地(地番:○番○、所有者:○○)の建物の部分が約〇cm本物件内に越境していることを買主は容認するものとする。対象不動産〇側隣接地(地番:○番○、所有者:〇〇)の建物の○部分が約cm本物件内に越境している。所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担において隣接地建物を増・改築、 再建築する場合に、当該越境部分を撤去する旨の覚書を隣接地所有者との間で締結し、買主に引き渡すものとする。 なお、売主の責に帰することができない事由により同覚書が取得できない場合には、○年○月○日までであれば、売主および買主は本契約を無条件にて解除することができる。この場合には、売主は買主に対し、受領済の金員を無利息にて速やかに返還すること。

オーナーチェンジ

1. 売主および買主は、添付「賃貸借契約一覧」 ならびに別添「賃貸借契約書」 (写し)のとおり、対象 不動産を第三者に賃貸中であることを互いに確認し、買主は別添「賃貸借契約書」 (写し)に基づ <賃借権の負担付で対象不動産を買い受けます。 売主は不動産売買契約書(案) 第○条の所有 権移転と同時に賃貸人の地位を買主に承継し、買主はこれを承継します。 なお、売主は現に保 有する賃貸借契約書原本、 更新契約書原本およびそれらに付帯する書類等の原本一式を所有 権移転と同時に買主に引き渡します。
2.前項の賃貸人の地位承継により、売主および買主は、不動産売買契約書(案)第○条の所有権 移転と同時に、賃借人からの賃料等を不動産売買契約書(案) 第○条に基づき日割精算します。
3.第1項の賃貸人の地位承継につき、売主は不動産売買契約書(案) 第○条の所有権移転と同時 に、賃借人からの預り敷金(保証金) を買主に支払い、これと同時に買主は売主の賃借人に対する敷金(保証金) の返還債務を承継します。なお、売主および買主は、預り敷金(保証金)を売主が買主へ支払う方法として、買主が残代金 支払いの際に、売買残代金から預り敷金(保証金)相当額を差し引くことにより、 その授受を行う ことを予め了承します。 なお、 引渡日までに敷金(保証金)の額の増減があった場合は、引き渡し時点の額に変更するものとします。 
4.売主および買主は、賃貸人の地位ならびに敷金(保証金) 返還債務の承継につき、所有権移転以降速やかに賃借人に対して書面にて通知します。
5.売主は、不動産売買契約書(案)第○条の所有権移転の時までに、賃貸借契約の内容変更もしく は新たに賃貸借契約を締結する場合には、事前に買主の承諾を得るものとします。なお〇〇号 室は、買主の利用計画があることから、売買契約締結後、新規募集は停止するものとします。 ま また、賃借人の都合により、 賃貸借契約が解除となる場合があることを、売主および買主は互いに確認するものとします。 
6.売主は、不動産売買契約書(案) 第○条の所有権移転の時までの間に、賃借人から設備の補修・交換等の要請があった場合には、 その責任と負担においてこれを行うものとします。 
7.不動産売買契約書(案) 第○条の所有権移転の時までの間に、 賃借人が退去した場合には、売 主がその責任と負担によって原状回復工事・退去精算を行うものとします。 ただし工事の内容についでは、売主・買主協議の上決めるものとします。
8.本物件は○室賃貸中であり、入居中の居室内部を確認することができないため、売買契約書 (案)第○条「付帯設備表」 の取り交わしは、同条の定めにかかわらず、 賃貸中の居室部分は行 わないものとします。なお、所有権移転後に修理・交換が必要となる場合があり、 その際には、買主の費用負担が発生することを買主は了承するものとします。
9.売主または買主が、 引渡日以降、相手方に帰属すべき賃料等を賃借人から受領した場合、当該 金員を速やかに相手方に返還します。ただし当該金員には利息は付さないものとします。

落ち葉・果実の容認

本物件は○○神社(寺)に隣接し、○○神社(寺)境内地内には保護樹木が多数存在し、その樹木の落ち葉や果実が本物件の樋、下水管を詰まらせるため清掃作業を要することがあること、その費用は買主の負担となることを買主は予め容認するものとします。

本物件は○○街道に隣接し、○○街道にはケヤキ並木が存在し、その並木樹木の落ち葉が本物件の樋、下水管を詰まらせるため特別の清掃作業を要することがあること、その費用は買主の負担となることを買主は予め容認するものとします。

か行

買替特約

1.買主は、買主のうち○○氏が所有する○○市○○所在の土地建物(以下「買替物件」という。)の売却代金をもって本物件を購入するものと する 。そのため、買主は、令和○年○月○日までに買替物件が金○○万円以上で売却する契約が締結できなかったとき、またその売買代金が令和○年○月○日までに受領できなかったときには、本物件の所有権移転の時期までであればこの契約を解除できるものと する 。
2.前項によってこの契約が解除された場合、売主は受領済みの金員を全額無利息で買主に速やかに返還するものと する 。
3. 第2項による解除の場合、第14条(手付解除)および第16条(契約違反による解除)の規定は適用されないものと する 。
4.買主は、本契約に関する債権を共同して行使し、債務についてはその共有持分にかかわらず連帯して履行するものと する 。

買主は、買主が所有する○○市○○区○○町○丁目○番○所在の土地建物(以下「買替物件」という。 )の売却する契約(以下「買替契約」という )を締結済みですが、この契約締結後、買主の責めに帰さない事由により買替契約が解除となった場合、本物件の所有権移転の時期までであれば、買主はこの契約を無条件で解除することができるものとする。その場合には、売主は受領済みの金員を買主に速やかに返還するものとし、売主は買主に違約金等の請求をなし得ないものとする。

1.買主は、買主が所有する○○市○○町○丁目○番地所在の不動産(以下、「買替不動産」という) の売却代金をもって、本物件を購入するものとする。したがって、 買替不動産が〇〇年〇月〇 日までに金○○○○万円以上で売却できなかった場合、または買主が売却代金を受領できな かった場合には、買主は本契約を無条件で解除できるものとする。
2.前項によって本契約が解除された場合、売主は受領済みの金員全額を無利息で速やかに買主2 前項によって本契約が解除された場合、売主は受領済みの金員全額を無利息で速やかに買主に返還するものとする。
3.第1項によって本契約が解除された場合、 第○条(手付解除)および第○条 (契約違反による解 除)の規定は適用しないものとする。

購入の契約が解除となった場合、売却の解約ができる特約

本物件売却については、買い替えを目的とするものであり○年○月○日付けで不動産売買契約を締結済みだが、万一、売主の責めに帰することのできない事由により、購入不動産における売買契約が解除となった場合は、本契約は白紙解除とし、売主は受領済みの金員全額を無利息で速やかに買主に返還するものとする。

買い替えローン特約

1.買主は、買い替えローンを申請しておりその資金をもって本物件の購入代金を支払うものとする。よって、令和〇年〇月〇日までにローンが受けられなくなったときは、買主は、令和〇年〇月〇日まではこの契約を解除することができる。

2.前項によって、この契約が解除された場合、売主は受領済みの金員全額を無利息で速やかに買主に返還するものとする。

買い先行で売りが間に合わなかった場合

買主は、所有する不動産の売却代金を新居の購入代金に充当する予定であるため、○年○月○日までに売却の契約が締結できないとき、買主は売主に対して本契約を解除することができる。

前項により本契約が解除されたとき、売主は受領済みの金員全額を無利息で速やかに買主に返還するものとする。

解体

買主負担

本物件の引渡しが、現況有姿で行われることに伴い、買主の責任と負担において本物件上に存する家屋の解体工事を行うものとする。

売主負担

売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号○○番○号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を、所有権移転登記の時期までに完了するものとする。

外壁後退

本物件が存する地域において、建築物の外壁後退距離を1mとする建築協定が定められており、買主は建築行為を行う場合、当該建築協定の建築制限を受けることを承諾のうえ本物件を買い受け るものとし、本件について売主に一切の異議・苦情等を申し出ないものとする。

鍵の交換

本物件引渡時に渡す鍵は、売主が使用していた鍵となります。防犯上、新しく鍵をお取替えすることをお勧めいたします。尚、鍵のお取替えの費用は買主の負担となりますので予めご承知おき下さい。

確定測量図の交付等

1. 売主は、その費用と責任で本件土地引渡時までに確定測量図を作成し、買主に引き渡すものとする。
2.引渡時までに天災地変あるいは隣地所有者の協力が得られない等、やむを得ない事由により売主が確定測量図を買主乙に交付できなかった場合には本売買契約は自動的に解除となる。この場合には、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならず、買主は売主に対し、違約金等の金銭的請求はなし得ないものとする。

がけ

本物件は「がけ」に近接(がけ下の土地しており、当該「がけ」が○○○安全条例により規定されている 「がけ」に該当するため、買主は、 当該「がけ」の下端からがけの高さの2倍の範囲内に建築物 を建築する場合、 規制を受けることを容認のうえ、本物件を買い受けるものとする。

瑕疵担保責任保険

本件建物の住宅瑕疵担保について、住宅瑕疵担保責任保険(別紙、財団法人○○機構の「○○保険の概要」を参照。)対象部分以外の保証については、別紙、「短期保証基準書」 の範囲内とする。尚、付帯設備の保証については、商品メーカーの保証による。

ガス

本物件での建築の際の施設利用については計画建物によって異なるため○○ガス、○○市上下水道局等関係官庁と協議の上、指導に従ってください。

本物件のプロパンガス供給施設は株式会社○○プロパンに所有権が留保されており、 プロパン供給会社を変更する場合には撤去費用、交換費用が別途必要となること を買主は予め容認する。

本物件のガスは付近住民が組合組織の元に設置した集中プロパンガス施設から供給されているものであり、組合に対する加入費・維持費を別途必要とすることを買主は予め確認する。

本物件のプロパンガスの屋内配管、給油設備、その他のガス器具は○○株式会社の所有となって おり、LPガス業者を変更する場合には、 それらの撤去費用および交換費用が別途必要となること を買主は容認のうえ、本物件を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・苦情等を申 し出ないものとする。

活断層

本件土地付近に活断層があるかお尋ねがありましたが、最近の報道では付近に○ ○断層があるとのことですが、その危険性の評価については専門家の評価も分かれるところでありますので、買主様において公的機関に相談の上、納得の上で購入されることをお勧めしたところ買主様において調査・確認の上、納得の上で購入されるとのことであるので、本売買契約を締結するものであります。今後、本件土地及び周辺土地の活断層の問題に関しては、隠れたる瑕疵に該当するものでなく、売主、仲介業者に一切の法的請求をされないことを念のため確認頂きます。

管理規約等の承継

本物件は、「建物の区分所有に関する法律」および管理規約・使用細則等にて、当該建物・敷地・付属設備の管理・使用等が定められています。買主はそれを売主から承継し遵守しなければなりません。

経年劣化

本物件の付帯設備等には経年劣化に伴う性能の低下・キズ・汚れ等があります。引渡し後の修理・点検又は交換は買主の負担で行ってください。

奇声

本物件の隣接地に昼夜時折奇声を発する住民が居住していることを買主は予め容認するものとします。

既存不適格

本物件建物は、建築当時指定されていた建ぺい率・容積率・用途・建物の高さの制限の各内容と現在指定されている内容が異なるため、増築、改築、再建築を行う場合、現在と同規模・同一用途の建築物が建築できない場合があること買主は確認のうえ容認する。

結露

本物件の立地並びに建築条件及び気象条件等に伴い、窓や壁に結露が生じることがありますので、予めご承知おき下さい。

境界の明示

売主は、令和○年○月○日までに確定測量図を作成し、買主に交付するもとのするが、隣地所有者の協力が得られない等、売主の責めに帰さない事由により令和○年○月○日までに買主に交付できない場合には本契約は当然白紙になるものとし、その場合は、売主は直ちに手付金を無利息で返還し、買主は売主に対し、違約金等一切の金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。

売主及び買主は、第○条の境界の明示に関し、隣地所有者との境界立会いによる境界確認書等が取得できない場合は別途協議するものとし、協議が整わない場合は売主及び買主は本契約を無償にて解除することができるものとします。本契約が解除されたときは、売主は買主より受領した手付金を無利息にて直ちに返還するものとします。

買主は、売主において境界の明示を行わず、現況での引渡しとなることを了承した。この結果、本件土地については直ちに分筆・合筆が行えないこと、将来境界紛争に巻き込まれる恐れがあることを買主は容認するものであり、買主は、売主が境界を明示しないことによって生じる如何なる不利益な事態に関しても、売主に対し契約の解除、損害賠償請求その他如何なる法的請求、異議・苦情をなし得ないことを確認する。

協定道路

売主は、その責任において本物件の駐車スペースについて、別紙による「駐車場及び通行についての協定書」を隣接する分譲区画○号地の所有者と締結するものとする。

近隣環境

本件土地南側隣地(地番:○○番○)は現在更地となっているが、 将来建築物等が構築されることに より、対象不動産の眺望や日照等を含め住環境に変化が生じる可能性があることを買主は容認の うえ、本物件を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・ 苦情等を申し出ないものとします。

嫌悪施設

養豚場

本件土地南側約150mの所に養豚場があり、風向きによっては同養豚場から鳴き声が聞こえ、相当の悪臭があることを買主に告知したところ、買主は現地を確認して同状況を容認のうえ、本物件 を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・苦情等を申し出ないものとする。

検査済証

1.本物件は検査済証を取得していない建物であり、既存不適格建物または違反建築物である可 能性があること。
2.本物件が既存不適格建物または違反建築物であった場合、 現行の建築基準法および都市計画 法等の規定に適合していないものであるため、 将来、 同一規模または同一用途の建築物の建 築・増改築ができないこと。 
3.万一、特定行政庁から本物件建物の一部または全部の除去、 移転、 使用制限その他の是正措置 を命じられた場合においても、買主は、自己の責任と負担となることを承諾するものとする。

1.本物件は検査済証を取得していない建物であり、既存不適格建物または違反建築物である可 能性があること。
2.本物件が既存不適格建物または違反建築物であった場合、 現行の建築基準法および都市計画 法等の規定に適合していないものであるため、 将来、 同一規模または同一用途の建築物の建 築・増改築ができないこと。 
3.万一、特定行政庁から本物件建物の一部または全部の除去、 移転、 使用制限その他の是正措置 を命じられた場合においても、買主は、自己の責任と負担となることを承諾するものとする。

建築基準法22条、23条

本件土地は建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る建築基準法第22条に定める区域に指定されています。1. 建築物の屋根は原則として不燃材料で造り、又は葺かなければなりません。(建基法第2 2条第1項)2. 木造の建築物等はその外壁のうち、延焼のおそれのある部分を土塗壁等とし又は延焼防止についてこれと同等以上の効力を有する構造としなければなりません。(建基法第23条)

建築基準法43条2 項二

買主は、次の点を予め確認し、容認する。
1 . 本物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則、建物の新築、増改築はできないこと。
2. 但し、建築基準法第43 条第2 項二の規定に基づき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでなく、本物件においては別紙「○○基準」の適用により、建物の新築、増改築の内容が得られるとの見解を得ていること (平成○○年○月○日 ○○市役所建築指導課 ○○氏確認)。
3. 建築審査会の構成の変更によっては異なる見解になることもあり得ること。本物件に建築物を建築する際は、本物件と建築基準法に定める道路に接道する 為には、南側の水路敷上に「建築基準法第43条第 2 項二の適用を受けられる特定公共物(橋りょう )の占用許可を受け、建築審査会の同意を得て特定行政庁の建築許可を受けることが必要であるが、これらの責任と 費用等は買主が負担するものとする。

建築条件

本契約は、売主が別に定める「建築請負工事」を買主と締結すること停止条件とする契約であるが為、本契約後、 100日以内に同建築請負契約が締結できない場合は、本契約は、自動的解除となり、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

建ぺい率の制限

本物件敷地面積 1,000 ㎡のうち、 600 ㎡は建ぺい率 40%容積率 60%、 400 ㎡は建ぺい率60%容積率 80%と指定されており、建ぺい率と容積率は、各々の地域内にある敷地面積により加重平均します。

本件は令和○年○月まで鉄筋コンクリート造りの地上4階、地下1階の構造の商業ビル用地として使用しており、同ビルを解体した際、売主は地下5メートルまでは基礎杭が取り除かれていることを現地確認したが、それ以下の地層に基礎杭(パイル)が存在する可能性はある。買主は、本件土地を木造2階建て4棟のための分譲地として購入するものであり、地下5メートル以下に基礎杭が存在する可能性を容認して本件土地を購入するものであり、地下5メートル以下の地層に基礎杭が存在したとしても同存在は契約不適合に該当するものでなく、売主に対し追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償等の一切の責任を問わないことを確認する。

高圧線がある場合

本件土地は高圧電線下にあり、東京電力株式会社との間で地役権設定契約が締結され地役権設定登記が付されて建築物は高度制限として○○メートル以下とされています(別紙登記記録参照)。そのため付近の土地の価格から50%減額した価格を売買価格としています。

洪水浸水想定区域 (水防法)

本物件は、知事により洪水浸水想定区域に指定され、かつ、市長又は水防事務組合の管理者により 浸水被害軽減地区に指定されており、掘削・盛土・切土その他土地の形状を変更する行為をしよう とする場合は、行為着手の30日前までに、水防管理者に届け出る必要があります。

公租公課

本契約条項第○条(公租・公課の負担)については、本物件の引渡し時には、令和○○年度の税額が確定していないため、税額が確定次第(同年4月1日以降)、売主が算出する日割清算額を、買主は売主に対し、速やかに支払うものとする。

固定資産税・都市計画税の負担額

1.売主および買主は、固定資産税・都市計画税の精算について、本物件引渡し日において令和 ○ 年度分の年税額が確定していないため、令和 ○ 年度分の年税額が確定した後、固定資産税・都市計画税の精算を行うものとする。
2 .売主は、前項の精算を行うため、令和 ○ 年度分の年税額が記載された通知書が送達された場合、速やかに買主に通知するものとする。
3 .なお負担額の計算は「年税額÷年度の日数(365日または366日)×所有日数(移転日含む日から12月31日までの日数)」とします。

1.売主および買主は、固定資産税・都市計画税の精算について、 本物件引渡日において〇〇年 度分の年税額が確定していないため、残代金支払日に年度分の年税額にて精算を行い、 〇〇年度分の年税額が確定した後も、 再精算を行わないものとする。 
2. 売主および買主は、○○年度分の年税額と■年度分の年税額とに差異が生じたとしても、精 算金額の増減、 その他何ら異議を申し立てないものとする。

ゴミ置き場

本物件地域には自治会 (町会)等があります。 自治会 (町会) 費用や取り決め等がありますので、買 主はそれを継承し遵守するものとします。 またゴミ出しも自治会(町会) 等の指示に従って下さい。

さ行

災害区域

買主は災害危険区域に関する次の制限の内容を確認し容認するものとする。災害危険区域とは津波、高潮、出水等による危険の著しい区域について建築基準法に基づく条例で指定されているものをいうが、本物件は災害危険区域内に指定されており、建築物の規模、構造、用途について制限が定められていること (別添資料参照)。

更地渡し

売主は、本件敷地内に存在する売主の建物については、本物件引渡日までに売主の負担と責任において解体・収去し、建物滅失登記を完了するものとする。なお、ブロック塀については、現況にて引き渡すものとする。

市の拡声器

本物件の周辺には市の広報用の拡声器が設置されており、拡声器からの高音の放送音があることを買主は予め容認する。

地盤

本件土地の地盤・地耐力調査は行っておらず、本物件上に新たに建物を建築する際、その建築会社等から地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によって地盤補強工事等が必要になる場合があります。その場合には買主の負担となります。

収益物件

売主および買主は、添付「賃貸借契約一覧」ならびに別添「賃貸借契約書」(写し)のとおり、対象不動産を第三者に賃貸中であることを互いに確認し、買主は別添「賃貸借契約書」(写し)に基づく賃借権の負担付で対象不動産を買い受けます。売主は不動産売買契約書(案)第〇条の所有権移転と同時に賃貸人の地位を買主に承継し、 買主はこれを承継します。なお、売主は現に保有する賃貸借契約書原本、更新契約書原本およびそれらに付帯する書類等の原本一式を所有権移転と同時に買主に引き渡します。

1.前項の賃貸人の地位承継により、売主および買主は、不動産売買契約書(案)第〇条の所有権移転と同時に、賃借人からの賃料等を不動産売買契約書(案)第〇条に基づき日割精算します。

2.第1項の賃貸人の地位承継につき、売主は不動産売買契約書(案)第〇条の所有権移転と同時に、賃借人からの預り敷金(保証金)を買主に支払い、これと同時に買主は売主の賃借人に対する敷金(保証金)の返還債務を承継します。
 なお、売主および買主は、預り敷金(保証金)を売主が買主へ支払う方法として、 買主が残代金支払いの際に、売買残代金から預り敷金(保証金)相当額を差し引くことにより、その授受を行うことを予め了承します。なお、引渡日までに敷金(保証金)の額の増減があった場合は、引き渡し時点の額に変更するものとします。

売主および買主は、賃貸人の地位ならびに敷金(保証金)返還債務の承継につき、所有権移転以降速やかに賃借人に対して書面にて通知します。

売主は、不動産売買契約書(案)第〇条の所有権移転の時までに、賃貸借契約の内容変更もしくは新たに賃貸借契約を締結する場合には、事前に買主の承諾を得るものとします。なお〇〇号室は、買主の利用計画があることから、売買契約締結後、新規募集は停止するものとします。また、賃借人の都合により、賃貸借契約が解除となる場合があることを、売主および買主は互いに確認するものとします。

売主は、不動産売買契約書(案)第〇条の所有権移転の時までの間に、賃借人から設備の補修・交換等の要請があった場合には、その責任と負担においてこれを行うものとします。

不動産売買契約書(案)第〇条の所有権移転の時までの間に、賃借人が退去した場合には、売主がその責任と負担によって原状回復工事・退去精算を行うものとします。ただし工事の内容については、売主・買主協議の上決めるものとします。

本物件は〇室賃貸中であり、入居中の居室内部を確認することができないため、売買契約書(案)第〇条「付帯設備表」の取り交わしは、同条の定めにかかわらず、賃貸中の居室部分は行わないものとします。なお、所有権移転後に修理・交換が必要となる場合があり、その際には、 買主の費用負担が発生することを買主は了承するものとします。

売主または買主が、引渡日以降、相手方に帰属すべき賃料等を賃借人から受領した場合、当該金員を速やかに相手方に返還します。ただし当該金員には利息は付さないものとします。

周辺環境

本物件周辺は第三者所有地となっているため、将来建築物が建築(増・改築)される場合があります。建築された場合、日照・眺望・風向等に影響が出る場合があります。

買主は本物件の立地する周辺部の環境を確認したものとします。

買主は当該物件の住環境(立地環境を含む)及び近隣関係を確認したものとします。

本物件の立地並びに建築条件及び気象条件等に伴い、塵埃・臭気・騒音等が生じることがありますので、予めご承知おき下さい。

本物件の北東側約25mの所に、新聞配達所がございます。営業に伴い自転車、バイク等の騒音が発生する場合がございますので予めご了承下さい。

対象不動産西側隣接地に〇〇〇〇〇〇株式会社(□□□研究所)がある為、今後、営業に伴い騒音・振動・異臭等が発生する可能性がございます。また、敷地内に保養施設としてテニスコートがあり騒音が発生します。予めご承知おき下さい。

本物件周辺は第三者所有地となっているため将来建築物が建築される場合があります。尚、その土地に建築物が建築された場合、周辺環境、景観、日照、眺望、風向き等に影響が出る場合がございます。

本物件の南西側約25m先に◯◯◯グリーンゴルフがある為、営業にともない騒音・照明による障害等が生じるおそれもありますので、あらかじめご承知おきください。

消費生活用製品安全法(特定保守製品)

【製品の種類】 〇〇 【製品の設置場所】○○ 
この製品の所有者には、消安法により、下記の責務等が定められています。 
1.この製品は、経年劣化により危害を及ぼす恐れがあるため、この製品の所有者は、点検期間に点検を行う (有償の法定点検) などの保守を行うことが求められています。 
2.この製品の所有者は、「所有者票」を送付することなどにより、この製品の製造・輸入事業者に所有者登録することが求められています。 
3.この製品の所有者は、所有者登録の情報に基づいて、この製品の製造・輸入事業者から、点検期間の始まる時期に、 法定点検の通知を受けることになっています。 
4.この製品の所有者は、所有者登録の情報に変更があった場合は、変更の登録を行うことが求められています。『所有者票』控えに記載されている連絡先または製品に表示されている連絡先に速やかに連絡を行う必要があります。 
5.所有者登録のため、この製品の所有者から、「所有者票」を引き渡すなどの方法により、所有者情報の提供を受けた販売事業者は、その「所有者票』 を返送代行するなどの方法により、この製品の製造・輸入事業者に所有者情報を速やかに提供することについて協力することになってい ます。

消防法

消防法および各地方公共団体の定める火災予防条例等により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置およびその維持が義務付けられています。なお、本物件には住宅用火災警報器が設置されていますが、維持管理については買主の費用負担となることを、あらかじめご承知おき下さい。

消防法および各地方公共団体の定める火災予防条例等により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置およびその維持が義務付けられています。基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。市町村の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が必要な地域があります。詳しくは管轄の消防本部・消防署へお尋ね下さい。なお、本物件に住宅用火災警報器が正確に設置されているかは不明です。設置については買主の費用負担となることを、あらかじめご承知おき下さい。

将来の法令の改正

本物件に関する「法令に基づく制限」については、本重要事項の説明時点における内容であり、将来、法令の改定等により、本物件利用等に関する制限が、付加又は緩和される事があることを、買主は、確認のうえ承認するものとする。

都市計画の変更、行政上の措置により、対象不動産の住環境に変更が生じる場合がありますので、予めご承知おき下さい。

除草剤の散布

本件土地及び周辺土地には除草剤が散布されていることを買主は予め容認するものとします。

シロアリの保証期間

買主は、 本件建物の「シロアリ 防除」の責任保証(別紙、「シロアリ防除工事責任保証書(写し)」を参照)について、保証期間は、施工工事完了日(平成○年○月○日完了)から5ヶ年であることを予め確認する。

心理的瑕疵

本物件敷地内において、〇〇年頃、死亡事件(殺人)が発生したが、事件当時の建物は、「お祓い」して取壊しをしているとのことである。以上の点は「隠れたる瑕疵:に該当するものではなく、買主は売主に対し、損害賠償他法的請求をなし得ないものとする。

仲介業者が、物件状況を確認するため現地に赴いたところ、近所の人から、本件物件で過去に自殺 があったとの情報を得た。 その点について売主に照会したところ、〇年〇月頃、本件物件の車庫で 自殺があり、特殊清掃済みとのことである。 告知を受けた買主は、 車庫なら気にしないとのことで 容認し、以上の点は、契約不適合に該当しないことを予め了承した。

売主によれば、令和〇年〇月頃、本件物件浴室内で自殺が発見され、バスルーム一式を交換リフォームをしたということである。 買主は、50万円安くしてくれるなら契約不適合に当たらない合意をしてもよいと述べたため、告知前に想定していた売買代金から50万円値下げすることとし、買 主は、自殺について契約不適合に該当しないことを予め了承した。

心理的瑕疵の場合

物件敷地内において、平成○年頃、死亡事件(殺人)が発生したが、事件当時の建物は、「お祓い」をして取り壊しをしているとのことである。 以上の点は「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、買主は売主に損害賠償その他法的請求をなし得ないものとする。

私道

私道部分(地番〇〇番◯、地番〇〇番◯)は、道路以外の用途には利用できず、建築物、 塀、 その他の工作物を設置することは一切できない。また、 建ぺい率や容積率に基づく算定に当たり、敷地面積に算入することはできな い。なお、私道部分に接面する土地所有者等から通行、 設備の埋設および掘削等に必要な承諾、 押 印等を要請されることがあることを買主は了承した。

私道部分(地番〇〇番◯、地番〇〇番◯)は、道路以外の用途には利用できず、建築物、 塀、 その他の工作物を設置することは一切できない。また、 建ぺい率や容積率に基づく算定に当たり、敷地面積に算入することはできな い。なお、本物件売主と私道部分に接面する土地所有者等との間で道路の通行、設備の埋設およ び掘削等に関し、別添覚書(協定書) が締結されているので、買主はその内容を承継する(別添覚書 ・協定書参照)。

地盤

1.本物件は新規造成地で地盤が軟弱である可能性があるところ、地盤調査が未了であり地盤改良を要する可能性があるので、本物件上に建物を新築するに際しては買主の費用負担で地盤調査をするものとする。
2.買主は、仮に買主が地盤調査を実施しない場合でも、建築施行業者により買主の費用負担で地盤調査を求められる可能性もあることを確認する。
3.上記地盤調査の結果、地盤改良工事が必要となった場合の工事費用は買主が負担するものとする。
4.売主と買主は、以上の点を種々協議して本物件売買契約では本来の価格から○○万円を値引きしたことを確認する。したがって、買主は、本物件に地盤改良工事を必要とする場合でも、本件物件の隠れたる瑕疵に該当するものでなく、買主は売主に対して一切の法的請求、金銭的請求をなし得ないことを十分理解の上、本物件の売買契約を締結するものであることを確認する。

対象不動産土地に、建物を建築する際、 建築を依頼する住宅メーカーから地盤・地耐力調査を要請 されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要となる場合があります。地盤補強工事等については、建築する建物の構造・規模・重量および依頼する住宅メーカーにより異なります。また地盤補強工事等については費用が発生します。(買主負担) 

消防法

消防法および各地方公共団体の定める火災予防条例等により、すべての住宅に住宅用防災機器(火災警報器)の設置およびその維持が義務付けられています。なお、本物件には住宅用防災機器が設置されていません。前記条例にもとづき、住宅用防災機器を設置する必要があり、その際の費用は買主の負担となります。

消防法および各自治体が定める火災予防条例により、すべての住宅の寝室等に住宅用防災機器 (火災報知器等)の設置およびその維持が義務付けられたが、本物件の寝室には住宅用防災機器が設置されておらず、 住宅用防災機器を設置する必要があり、その設置費用が別途必要となることを買主は容認のうえ、本物件を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・苦情等を 申し出ないものとする。

受水槽

本件建物には有効容量が10立方メートルを超える受水槽がある(地下倉庫奥)ため、簡易専用水道があることとなり、 変更等がある場合、保健所へ届出が必要となります。 また水道法により、1年に1回、大臣登録検査機関による法定検査、清掃、水質検査が必要になります。なお、検査・報告には別途費用がかかります。 

水害

法令上は、現在、要措置区域に指定されていません。本件土地の地歴調査については、 登記簿並びに売主,近隣住民,区役所○○課からのヒヤリングにより実施した。 それによると本件土地は昭和36年まで農地であったが、その後残土業者による残土埋め立てにより宅地化され、昭和38年に木造2階建て新築物件が建築されて分譲されたものであるとのことであった。本件土地の付近には○○川が流れているが○○川浸水ハザードマップ上では浸水歴はなく、売主からも浸水歴はないということであった。 なお、本件土地については、埋蔵物に関するボーリング調査、並びに土壌汚染に関する専門家調査は未了である。

相隣関係

買主には、建物新築の際の隣地対策に関し下記の点を予め確認いただきます。
1.民法234条により、本件土地上の建築物は隣地境界線より有効50cm以上 建築物の外壁及び 出窓、 その他張り出し部分との最短距離) の距離を確保することが義務付けられていること。
2. 民法235条により、 境界線より1m未満の距離において他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しをつけなければならないこと。 
3.近隣の既在宅地の方より開口部についての目隠し等の要求があった場合、これに伴う費用等については、買主の負担となること。

 

水道管

売主は、○年○月○日までに、 自己の責任と負担において、別添図面のとおり、〇側隣地を通過して引込まれている既存の水道管を撤去し、新たに口径Ommの水道管を〇側接面道路より引込みし直すものとする。

買主は、本物件土地のうち、別添図面赤字部分(約○○m)に、隣接所有者○○○○の水道管が埋設されていることを承諾のうえ、本物件を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・ 苦情等を申し出ないものとする。

税金

税金については細かい適用要件などがあるとともに、申請が必要な場合もありますので、税務署や税理士に相談の上ご自身で判断してください。

成年被後見人

1. 売主○○氏は成年被後見人であり、平成○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において成年後見人に選任されているが(別添「成年後見人選任決定書」写し参照)、本件売買物件は売主○○氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の許可が必要であるところ(民法859条の3)、本売買契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとする。

2 . 平成〇年〇月〇日までに前項の家庭裁判所の許可を取得できない場合には、本売買契約は当然に白紙解除されるものとし、売主は受領済みの手付金を直ちに買主に返還するものとし、その場合、買主は売主に対し何らの金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。

残代金の支払方法

決済時の残代金の支払いは、銀行振り込みでこれを行うものとし、振込手数料1 件分は買主負担とします。なお、売主の都合により2件以上に分けて振込を希望する場合は、2件目以降の振込手数料は、売主負担とします。

成年被後見人

本契約は成年被後見人の居住用不動産の売却を目的とするため、 ○年○月○日までに、○○家庭裁判所から本物件についての売却許可が得られない場合は、本契約の効力は生じません。本契約の効力が生じなかった場合、売主は買主に対し、受領済の金員を無利息にて 速やかに返還しなければなりません。

相続

1. 売主は、本物件の引渡しまでに、自己の責任と負担において、本物件を売主名義とする相続登 記を完了させるものとする。 ただし、売主の誠実な履行によっても、 売主の責めに帰することが できない事由により、本物件の引渡し期日までに相続登記が完了できない場合は、売主または 買主は、本契約を無条件で解除できるものとする。 
2.前項によって本契約が解除された場合、売主は受領済みの金員全額を無利息で速やかに買主 に返還するものとする。 なお、この場合、第○条(手付解除)および第○条(契約違反による解除) の規定は通用しないものとする。

送電線(地役権)

買主は、売主が本契約○条の定めにかかわらず、 要役地: ○市○町○丁目○番のための承役地とし て本件土地に設定されている地役権については消除できないこと、 その結果、次のとおり土地利 用等に制限があることを確認し、承諾するとともにこの点について売主に一切異義・苦情法的請求 をしないことを容認する。 
1.本件土地上空に送電線が設置され地役権が設定されていること。 
2.建造物の築造、工作物の設置および竹木の植栽について、高さの制限があること(送電線の最下垂時における電線から3.6メートル以内の範囲に入る高さの建造物等は、 築造 等ができない。) 
3.送電線の設置・保守等に支障となる土地の形質変更等の行為には制限があること。 
4.爆発性・引火性を有する危険物の製造・取扱いおよび貯蔵は行えない等、 用途に制限があること。
5.送電線の設置・保守等のために、地役権者(電力会社)が土地に立入ることがあること。6.上記2~4に違反した竹木および工作物は地役権者により伐採および撤去される場合があること。
7.本件土地を第三者に譲渡する場合、譲受人に地役権にかかる権利、義務の一切を承継させること。

本物件は高圧線下にあり、○○電力株式会社との間で地役権設定契約が締結され、地役権設定登 記(別添登記事項証明書参照)がなされており、買主は、高圧線下に建築物を建築する際は、高度制 限○○メートル以下とされていること、 その他地役権設定契約の内容を容認のうえ、本物件を買 い受けるものとする。

本物件の○○側角に、〇〇電力(株)の電柱1本と支線1本が設置されていることを買主は確認し、容 認していただきます。 

敷地内あるいは付近に電柱がある場合

本物件東側道路に○○市の街路灯があります。

本物件の東側境界線上に、㈱東京電力の電柱が設置されているが、原則として、移動及び撤去することはできないことを買主は予め了承する。また、買主は上記設置された電柱に関し、㈱東京電力との使用承諾を承継するものとする。

売主と○○電力(株) の間で土地使用契約が締結されており、買主にはこの売主の貸主たる地位を承 継していただきます。年間の電柱敷地料は○○円であり、3年毎に支払があります。 買主には、本物件取得後、速やかに「土地所有者変更届」を〇〇電力(株)宛に行っていただきます。

敷地内に古井戸がある場合

本件土地内には古井戸がありますが、本件土地には上水道があるため、同井戸は飲用目的としないため水質検査は実施していません。

北側隣地との境界上に井戸跡があったが、平成○年○月に売主において井戸の処理(神主に依頼し、お清めし、砂埋めをして、北側隣地に息抜きを設置)を行ったことを確認する。

本件土地に供給されている水は井戸水であり、その井戸は○○所在に近隣住民が組合を作って掘削したもので、井戸水を使用するためには上記組合に加入料○○円、使用料○○円を支払う必要があります。なお、○○保健所において水質検査済みです。

浄化槽

目的物件は、排水設備として浄化槽を使用しているが、目的物件の前面道路には、 別添、「公共下水道台帳管理図」のとおり、公共下水道が整備され、供用が開始されている。従って、所定の手続き及び工事を行い、いつでも公共下水道に接続が可能である。下水道法では、「公共下水道の排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管などの排水施設を配置しなければならない。」とされているが、東京都〇〇環境事務所に聴取したところ、所有権移転後、すみやか (30日以内) に「浄化槽管理者変更報告書」を東京都〇〇環境事務所に届け出れば、既存の浄化槽を引き続き利用できると確認した(令和〇年〇月〇日、東京都○○環境事務所〇〇氏に聴取)。
既存の浄化槽を継続して利用する場合、定期的に「保守点検」「清掃」などを実施し、 「記録の保存」などが必要である。
詳細については、別添の登録を受けた保守点検業者等や許可を受けた清掃業者に相談し、それぞれ保守点検契約、清掃契約を結び、法定点検については、指定検査機関に依頼すること。
なお、将来、建物を新築する場合には、 公共下水道に接続する必要がある。 その場合、新たに手続きや工事が必要となり、 費用が発生する。 なお、 下水道受益者負担金については既に支払が完了している。

自治会・町内会がある場合

本物件地域には自治会(町会)等があります。よって自治会(町会)費用や取り決め等がありますので、買主はそれを継承し、遵守するものとします。またゴミ出しも自治会(町会)等の指示に従って下さい。

諸施設

本件土地の周辺3キロ以内には別添地図のとおり刑務所、養鶏場、産業廃棄物処理施設があります。風向きによっては養鶏場から相当の臭があることを買主は、自らの意思で現地において3回に亘り実体験し、また、産業廃棄物処理場の日常生活の影響については○○市環境課に自ら出向いて確認しており、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で売買契約を締結するものであることを確認頂きます。

本件土地に隣接して別添地図のとおり学校(幼稚園)があります。音楽、体育の授業、運動会等の学校イベントの際には楽器の音や子供の声などが響くことがあること、音や子供の声等への感覚や学校(幼稚園)施設に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自ら出来うる限り現地で体験、確認を勧めたところ、買主は、自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、 (隣人からもヒヤリングを頂き )、買主は本件土地の学校施設等の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認頂きます。

本件土地の東北方向2㎞の所に○○基地があり(別添地図参照)、昼夜、航空機、戦闘機の離発着があり、その際には騒音があること、騒音の感覚や基地施設に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は、自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認頂きます。

本件土地の東北方向50メートルの所に幹線道路があり(別添地図参照)、昼夜、車の走行音、騒音の感覚や幹線道路が付近にあることによる大気に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は、自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、隣人からもヒヤリングを頂き、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認頂きます。

本件土地の北東200 m 当たりに別添地図のとおり清掃工場があり、ゴミ収集車が頻繁に同工場に出入りし、煙筒からは法定の範囲内の大気汚染物質の拡散もあります。ゴミ収集車の走行の際の騒音や大気に対する感覚や諸施設に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は、自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、また、清掃工場の日常生活の影響等については○○市環境課に自ら出向いて確認頂いており、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認頂きます。

本件土地の北東200 m 当たりに別添地図のとおり産業廃棄物処理施設があり、廃棄物処理大型車が頻繁に同施設に出入りがあり、同車の走行の際の騒音や環境問題に対する感覚や諸施設に関する印象は個人差があることを説明の上、買主及び家族自らにおいて出来得る限り現地体験、確認をすることを勧めたところ、買主は、自らの意思で家族と共に現地において納得のいくまで実体験、確認し、また、産業廃棄物処理施設の日常生活や環境等への影響等については○○市環境課に自ら出向いて確認頂いており、買主は本件土地の周辺環境を自ら認識、承認の上で本件売買契約を締結するものであることを確認頂きます。

買主は本物件の内、地番○○番○○の土地については、「ゴミ集積所」と して他の共有者と共同で維持管理を行うものであり、本地の地番○○番○○の土地と不可分のものとして本地と分離して第三者に譲渡することは出来ないことを確認するとともに、同地番○○番○○について、将来、市または市と同等のものが「ゴミ集積所」として寄付を受ける場合は、他の共有者と協力して寄付等の手続きを行うことを承認する。

買主は、上記の土地のうち約○○㎡(別添地積測量図赤斜線部分)はゴミ置場部分であることを確認する。

学校

本件土地に隣接して小学校があり、音楽や体育の授業や運動会等のイベントの際には楽器の音や 子供たちの声が響くことがあること、また、風向きによっては運動場の砂埃が舞い上がることをご承知おきください。

基地

本件土地東側約3kmの所に〇〇航空基地があり、昼夜を問わず航空機などの離発着があるため、その際には相当の騒音が発生することを買主に告知したところ、買主は現地の状況を確認して同 状況を容認のうえ、本物件を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・苦情等を申し 出ないものとする。

上水道管

本物件での建築の際の施設利用については計画建物によって異なるため○○ガス、○○市上下水道局等関係官庁と協議の上、指導に従ってください。

買主は予め下記の点を予め確認承認するものとする。
1. 本物件の上水道管については、道路埋設管○○㎜は、売主名義の私設管となっていて、同管より ○○㎜管にて分岐して本物件敷地内に引き込んでいること。
2.原則的に同引込み管の口径変更・増設はできないこと。
3.この口径の引込み管の水圧により給水可能な高度等については買主の責任において水道局等に確認する こと。
4.新たに買主が建築する建物の給水問題については売主、仲介業者は何らの法的責任を負わないこと。

飲用水引込み管は、本管より分岐し、他の区画(全4区画)の所有者との「連合管」として、水路敷上を特定工作物(給水管)の占用許可を受けて北側の管地に埋設されており、この連合管より分岐して各宅地内に引込んでいるため、この連合管の維持管理は、連合管の名義人が共同にて負担するものとする。

売主は、本物件引渡しまでに本物件の前面道路(公道)に埋設されている上水道私設管○○㎜管(私設管の所有者○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○氏)より分岐する旨の承諾印を私設管所有者から取得し、買主に引渡すものとする。但し、本物件の引渡しまでに同承諾印が取得できない場合は、本物件の引渡し日の延期等について売主及び買主は協議するものとし、同協議が10日以内に整わない場合は、本契約は、白紙解除するものとし、売主は受領済みの金員の全額を無利息にて買主に返還するものとする。

物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について協議するものとし、協議が整わない場合は、無条件にて本契約を解除するものとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

本物件敷地内に第三者の水道供給管が埋設されていますが、買主は現況にて買い受けるものとし、 今後、買主は売主に対し、撤去、損害賠償その他法的請求をし得ないことを予め確認する。

接道義務

対象不動産は建築基準法に定める道路に接しておらず、同法に定める接道義務を満たしていない ため、原則として建築物の建築はできません。 また、 現在ある建築物については増・改築、再建築は できません。なお、現在ある建築物は、建築当時に同法第43条第2項2号の適用を受けて建築され たものです。

対象不動産は建築基準法に定める道路に接しておらず、同法に定める接道義務を満たしていない ため、原則として建築物の建築はできません。 また、 現在ある建築物については増改築、 再建築は できません。ただし、対象不動産は建築基準法第43条第2項2号に該当することから増改築、 再建 築は可能であるとの見解を得ています(○年○月○日 ○○市役所○○課担当〇〇氏確認)

セットバック

売主は、第〇条(売買対象面積)第〇項所定の測量において、建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分を除いた面積を明らかにするものとします。道路としてみなされる部分(セットバック部分)については、対価は無いものとします。

底地と借地権の交換

譲渡人を賃貸人(底地人)(以下、「譲渡人」という)、譲受人を賃借人(借地権者) (以下、「譲受人」という)とする「土地賃貸借契約」(以下、「当該借地契約」という)が存在していたが、本交換契約(別紙、「交換契約書(案)」による)より譲渡対象地「地番○○番○」の所有権と返還対象地「地番○○番○」の借地権の交換を原因とし、当該借地契約の合意解除及び土地の所有権移転を行うものとする。

た行

代金決済時の抵当権の抹消

本件売買代金の残金は、買主負担にて売主指定の金融口座に振り込み送金とし、買主の残代金にて売主の本契約条項第9条(負担の消除)記載の「抵当権の抹消」を行うことを買主は予め承諾する。

耐震基準

本件建物は昭和56年5月31日以前に建築確認を取得した旧耐震基準時の建物であり、現在の耐震基準を満たしていない建物であることを買主は容認して契約書記載の売買代金で購入するものであり、今後、売主に対して耐震基準を満たさないことについて一切の追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償、錯誤取消等の責任を求めないものとする。

代理

売主○○氏は平成○年○月○日生まれの未成年者であり、 ○○氏所有物件である本物件の売却には法定代理人である父母の同意が必要ですが(民法5条1項、8 18条3 項)、本売買契約では父母の同意を前提に父母が共同で代理することとします。

第三者による対象物件の占有に関する事項

売主は、現在本物件建物を賃貸中ですが、自らの責任と負担で同賃貸借契約を解除し、本物件所有権移転の時期までに、賃借人の立退きを完了するものとします。

本物件は、売主おいて、平成○○年○月○日迄、月極駐車場として賃貸しており、同日付けにて賃貸借契約を解除しているが、現時点では、1名の賃借人の明渡し手続きが未了となっているため、売主は、本物件引渡し日までに明渡し手続きを完了するが、その明渡し手続きが本物件の引渡し期日までに完了できない場合は、売主及び買主は、「本売買契約の続行」について誠意を持って協議するものとする。尚、上記「本売買契約の続行」についての協議の結果、買主において続行が不可能と判断した場合は、本契約は、無条件にて消滅するものとし、売主は、速やかに受領済みの金員の全額を無利息にて買主に返還するものとする。

第三者のためにする特約(中間省略)

1.売主及び買主は、本契約が第三者のためにする特約を付した売買契約として締結されるものであることを確認する。
2.買主は、売主に対し本物件の所有権の移転先となる者(買主本人を含む)を指定するものとする。
3.本物件の所有権は、買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件として売主から買主の指定する者に直接移転する。
4.本物件の所有権は、前条の条件成就までは売主に留保されることを確認する。
5.売主は、所有権の移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に委任する。
6.特約条項と本契約とで抵触する規定がある場合には、特約条項の規定を適用するものとする。

建物登記記録の所在と敷地土地登記記録所在の不一致

建物登記記録の所在と建物敷地である土地登記記録の所在とは、付近土地について合筆・分筆が繰り返されたため、一致しないことを買主は予め容認するものとします。

地積更正登記

1. 本契約第○条の定めにかかわらず、売主は、 測量によって得られた面積と登記簿記載の面積とに差異が生じたときは、本契約第○条の残代金支払日までにその責任と負担において、地積更正登記を完了させるものする。
2.売主の責めに帰すことのできない事由により、前項の地積更正登記が完了しないことが明らかとなった場合には本契約は当然白紙解除となる。
3.前項によって本契約が解除された場合、売主は受領済の金員全額を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第〇条第〇項にもとづく実測面積との間に差異が生じたとしても、売主は地積更正の登記は行わないこととし、買主はこれに同意するものとする。

電気容量

本物件専有部分内の電気容量は50Aであり、一般生活における電気設備の利用はこの容量範囲であることの制限があります。

電波

本物件の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保するためにアンテナやブースターの設置、ケーブルテレビの引き込み等が必要になる場合があります。それらの費用は買主の負担となります。

中古物件

中古物件売買の場合買主は引渡から2年以内に瑕疵担保責任を原因とする契約解除あるいは損害賠償請求をしなければならない。 但し、本物件は築20年を経過しており屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化が認められるところであって買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を種々考慮、協議して当初予定していた売買代金から金○○万円を値引きしたものである)。買主は、それぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは隠れた瑕疵に該当するものではなく買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとする。

抵当権の抹消

売主および買主は、売主が買主から受領する残代金で、本物件に設定されている抵当権に係る債 務を完済するため、第○条(負担の消除)記載の抵当権(根抵当権)の抹消登記申請手続きについて は、第○条(所有権移転登記の申請)の所有権移転登記申請手続きと同時に行うことを確認した。

中間省略登記

1.売主は、現所有権登記名義人(以下、「現所有者」という)所有にかかる本物件を買主に売り渡し、買主はこれを買い受けた。
2.売主は、売主が現所有者との間で締結している令和○年○月○日付売買契約(第三者のためにする特約付)に基づき、現所有者から買主に対し直接所有権を移転させることにより、その義務を履行するものとする。
3.本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領し、かつ売主が現所有者との間で締結している令和○年○月○日付売買契約(第三者のためにする特約付)に基づき、買主が現所有者に対して所有権移転を受ける旨の意思表示をした時に、現所有者から買主に移転する。
4.特約条項と本契約とで抵触する規定がある場合には、特約条項の規定を適用するものとする。

地上権や地役権等用益権を消除せず承継する場合

1.買主は、本物件のうち標記(A) ①の土地が、 関東電力株式会社を地上権者とする送電線架設のための地上権が設定さ れていることを確認しました。そのため、買主は本契約書条項第○条の定めにかかわらず、当該地上権の登記について抹消できないことを承諾するものとします。
2.買主は、本物件のうち標記(A) ①の土地が、 ○○市○丁目○番○を要役地とする通行のための承役地となっていることを確認しました。そのため、買主は本契約書条項第○条の定めにかかわらず、当該承役地の登記について抹消できないことを承諾するものとします。

通行権

対象不動産〇側道路は上記名義人の所有となっている。 現在無償にて使用しているが、将来通行、設備の埋設および掘削等を行う場合に所有者の承諾ならびに費用等が必要となる場合がある。 なお、所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担において、売主と上記名義人との間で道路の通行、設備の埋設および掘削等に関し別紙内容の覚書(協定書を締結した上で、買主に引き渡すこととする。 また、買主にはその内容を承継することとする。 ただし、売主の責めに帰することのできない事由により覚書 (協定書) を締結することができない場合には、売主は○年○月○日までであれば、買主に書面により通知して、本契約を無条件で解除することができる。 

対象不動産〇側道路は上記名義人の所有となっている。 現在無償にて使用しているが、 将来通行、設備の埋設および掘削等を行う場合に所有者の承諾ならびに費用等が必要となる場合があることを買主は了承した。 

電波障害

本物件の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保する為にアンテナやブースターの設置、 ケーブルテレビの引込み等が必要になる場合があります。それらの費用は買主の負担となります。

買主は次の点を承認するものとする。本物件が電波障害に係る地域と判明した場合、共聴ケーブル又は、有料ケーブル等を利用する必要があること、この場合、本件に係る費用は(設備及び新規加入料、月々受信料等)、買主の負担となること。

1 本物件の南東側約250m先に○○ビル (30階建)が存しており、本物件が存する地域は、その建 物を起因とする電波障害に係る地域となっている 。

2 本物件の電波受信状況によっては、アンテナの設置や有料ケーブル、 共聴ケーブル等の利用が 必要となり、これらに係る費用(設置料、新規加入料、 受信料等)は買主の負担となることを容認 のうえ、買主は本物件を買い受けるものとする。 

本物件の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保する為にアンテナやブースターの設 置、ケーブルテレビの引き込み等が必要になる場合があります。 それらの費用は買主の負担となります。 

登記簿記載の面積とに差異

1.売主は、本契約書〇条の残代金支払いのときまでに、自己の責任と費用負担において、本物件 について、別添概略図色刷り部分(本物件〇側道路に対する間□○○mを確保することを最優 先とし、奥行を約○○mとする形状)のとおり、標記売買対象面積を確保するよう測量を行い、 分筆登記を完了させ、かつ確定測量図を買主に交付するものとする。
2.前項の測量および分筆登記に必要な隣地所有者等の同意が得られないとき、売主は○年○月 ○日までであれば、買主に書面により通知して、本契約を無条件で解除することができる。また、買主は○年○月○日までに、売主が前項の義務を履行しないときは、売主に書面により通 知して、本契約を無条件で解除することができる。 
3.前項によって本契約が解除された場合、売主は受領済の金員全額を無利息にて速やかに買主 に返還するものとする。

売主は、本契約第○条の所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において本物件上には現 存しない所在○○家屋番号○番○の建物の滅失登記を完了するものとする。

都市計画道路

本物件北側公道は都市計画道路(路線名○○線 幅員○○m)の事業決定がなされており、道路が拡幅されます。道路完成後は交通量の増加が見込まれ、騒音、震動、臭気等の影響が出る場合があります。

買主は、本物件には都市計画道路(○○都市計画道路○・○・○号)が計画決定されており、事業決定がなされた場合は、概ね10年以内に道路が築造されることを確認、了承する。

対象不動産の〇側〇〇mの距離に都市計画道路(〇〇線、幅員20m)が計画決定されています。 道 路の完成後は交通量の増加が見込まれ、通過車両等による騒音・振動等の影響が生じる可能性が あります。

対象不動産の一部には、別添概略図のとおり都市計画道路(○○線、幅員〇〇m)が計画決定され ています。都市計画法に基づき、都市計画道路の区域内における建築については、都道府県知事 の許可が必要となり、階数が2以下でかつ地階を有しない木造の建築物等容易に移転、除却するこ とができるものでないと許可が受けられません。なお、当該都市計画道路が事業決定された場合 は、都市計画道路の区域内においては、建築物の建築は原則として許可されません。

土地の埋設物

売主は本契約第○条の引渡し日までに、自己の責任と負担において、本物件土地に埋設されてい る○○の撤去を完了するものとする。 

買主は、本物件土地に○○が埋設されていることを容認のうえ、本物件を買い受けるものとし、本 件について売主に一切の異議・苦情等を申し出ないものとする。

土地区画整理法(清算金、賦課金等)

本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の売買であり、買主は、土地区画整理法第26 条1 項に規定している組合員の有する所有権を承継した者であるので、当該土地区画整理事業の財政が逼迫した場合においては、買主は将来同法第40 条により賦課金を徴収される可能性があります。

本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の売買であり、買主は、土地区画整理法第26 条1 項に規定している組合員の有する所有権を承継した者ですが、当該土地区画整理事業の財政は逼迫しており、買主は同法第40 条により賦課金を徴収されることになりますが、現時点における土地区画整理組合に対する調査では、その賦課金の額は未定です。今後の手続きや賦課金の詳細については、買主から土地区画整理組合にお問い合わせ下さい。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法の法令上は、現在、要措置区域に指定されていません。閉鎖登記簿謄本、住宅地図、地主や近隣住民からの聴取によると以前は○○とのことで土壌汚染の影響を受ける施設はなかったと の事でありますが、詳細は不明であります。なお本件土地については、埋蔵物に関するボーリング調査並びに土壌汚染に関する専門調査は未了であります。

土壌汚染に関する 調査資料がある場合

「本件土地北西の土壌から環境省の環境基準を上回るトリクロロエチレンが検出され検出数値は環境省の基準値○○を超えた○○です。 売主である ABC 自販株式会社の説明並びに土壌汚染調査会社XYZ の説明並びに報告によりますと 、 A BC 自販株式会社が、機械・電子部品の洗浄剤として使用した当該物質が配管網の腐蝕部分を通じて土壌に浸透したものと思われます。 売主は、本物件の引渡しまでの間にその責任と 費用負担において、環境基準地を下回るまでの対策を実施するとともに必要な数値監査を行い、土壌・水質の修復を行うこととします。詳細は土壌調査報告書・対策計画書・計量証明書等を参照下さい。」

な行

内装工事

売主は、本物件の引渡期日までに、売主の負担と責任において、別紙「内装工事説明書」に基づく内装工事を完了させて本物件の引渡しを行うものとします。但し、買主は、工事施工方法、完成後の仕様(色・資材)等については、売主に一任し、異議の申し立てを行わないものとします。また、本物件は既存の室内に新規に内装したものであり、一部の部材は既存のものを再使用しております。したがって、床全体のレベルの不具合、床鳴り、建具等の多少の軋み等が発生する場合があります。また、玄関ドア、サッシ等、一部共用部分に該当するものについては、個別に交換等できないものもありますので予めご承知おきください。

庭木・庭石

売主は、本物件土地上に存する庭木及び庭石の全部または一部を、任意に搬出することができるものとする。この場合、売主は自己の責任と負担で、庭木および庭石の搬出後の埋戻しを行うものとする。なお、本物件引渡し後、前記庭木および庭石が残存する場合、売主はそれらの所有権を放棄したものとし、買主がその費用で任意に処分しても売主は異議を述べないもとする。

農薬の散布

本件土地及び周辺土地には農薬が散布されていることを買主は予め容認するものとします。

猫の糞尿害

本物件の周辺には野良猫が多数生息し、その鳴き声、糞尿害が近隣住民間で問題となっていることを買主は予め容認するものとします。

農地転用

本契約は、農地法第5条に定める農地転用届出(または許可申請)の受理通知書(または許可証)の交付を受けることを停止条件とする。

売主・買主双方協力して、本契約締結後すみやかに(または令和○年○月○日まで)主務官庁へ前項の農地転用届出(または許可申請)を行うものとする。但し、本届出(または本申請)に要する費用は、売主(または買主)の負担とする。

令和○年○月○日までに第1項の届出受理通知書(または許可証)が交付されなかったときは、本契約は無条件にて解除するものとし、売主は既に受領済の金員を無利息で買主に返還する。

令和○年○月○日までに第1項の届出受理通知書 (または許可証) が交付されなかったときは、売主・買主双方協議の上、前記期日を○日間を限度として延期、変更することができる。

は行

鳩の糞害

本物件の近隣に鳩小屋が存在するため野鳩が多数飛来し、鳩の糞害が存在することを予め容認し、売主に一切の苦情を申し述べないものとする。

分譲地内の未契約物件

買主は、本分譲地内の未契約物件について、後日、売主の都合により価格の変更・ 区画の変更・販売方法が変更する場合があることを予め承認するものとする。

表札

本物件の表札及びネームプレートにつきましては、買主の負担にて変更するものとします。

引渡猶予

買主は、原契約第○条(引渡し)の定めにかかわらず売主に対して、本物件の引き渡しを残代金支払い日の翌日から10日間猶予するものとします。 
なお、売主は猶予期間中、本物件の管理責任を負うものとします。 また猶予期間中に天災地変等の不可抗力により、本物件の全部又は一部が滅失もしくは毀損したときは、 その損失は売主負担とし、原契約第○条(引渡し前の滅失・毀損) の規定に基づき処理するものとします。
原契約第○条(公租公課の分担)、第○条(収益の帰属・負担金の分担)に定める各種負担等については宛名名義のいかんにかかわらず、上記引渡日をもって区分し、その前日までの分を売主負担、引き渡し以降の分を買主負担とします。

文化財保護法

本物件は文化財保護法に定める周知の埋蔵文化財包蔵地内にあるため、 建築工事を行う場合に は事業着手の60日前までに教育委員会への届出が必要となる。 届出の結果、 試堀が必要となる場合(調査期間および調査費用が生じる)、 事業中止、事業の変更の指示等を受ける場合があるこ とを、買主は了承した。

引き渡し鍵

本物件の引き渡し時にお渡しする鍵は、売主が現在使用中の鍵となります。 このため、紛失しているものや破損しているものがある場合があり、 また、 安全性のためにも、本物件引き渡し後には、新しい鍵にお取替えいただきますようお願い致します。 なお、 鍵の交換費用は、 買主負担となります ので、予めご承知おき下さい。

引き渡し前の建物建築準備

1. 売主は、本契約締結後、本契約条の引渡し日までの間に、買主または買主の指定する第三者 が以下の行為をなすことを承諾し、売主名義での書類の提出・売主の署名捺印・印鑑証明書の 提出等が必要となる場合は、これに協力するものとする。
ア. 建物建築のための所轄官庁との事前相談及び事前協議 
イ.ボーリング等の地震調査、測量等のために本物件内で行う立ち入り調査
ウ.建築計画の告知看板の設置
エ.近隣住民との日照権、 工事公害等の解決交渉
2.買主は、前項のうちアを除く各号の行為に着手するときは、売主に対し実施の時期、 範囲等を 事前に通知し、その承諾を得るものとする。 
3.第1項各号の行為について、近隣住民等の第三者から苦情があるときは、買主は、自己の責任と費用負担において、これを解決するものとし、売主に迷惑をかけてはならない。
4.本契約が解除その他の事由により失効したときは、買主は第1項各号の行為に基づく現状変更 部分について、失効後○○日以内に原状回復をしなければならない。

売買代金の清算

売買対象は上記土地のうちの一部○○㎡(別添地積測量図赤斜線部分)である。売主は、自己の責任と負担において、第○条に定める上記土地の測量を行い、かつ売買対象面積を確保できるよう分筆による表示登記を完了し、第○条の登記申請時までに測量図を添えて同登記済の登記事項証明書を買主に交付するものとする。なお、測量の結果、上記面積と差異が生じた場合には1㎡あたり金○○円にて売買代金を清算するものとする。

本契約書条項第○条(売買代金の清算)については、地積の差が、1㎡に満たない場合は、清算は行わないものとする。

付帯設備

買主は、前第○項を含め、契約時における本物件及び付帯設備等の状態が、経年・使用・結露等により毀損・損耗・劣化等に至っている状況を熟知し、売主は、本物件を現状にて買主に引渡すものとし、売主及び買主は、本項記載項目に関しては「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、本契約条項第○条記載の「瑕疵担保責任」について、売主は責任を負わないものとすることを確認するものとする。

古屋付き土地の売却

瑕疵担保責任の免除

売主は、本物件を現況のままの状態で買主に引き渡すものとする。本物件建物は、外構及び埋設管も含めて一切の瑕疵担保責任を負わないものとする。

本物件を買主に引き渡す際、各設備に故障や不具合があったとしても、売主はその修理の義務を負わないものとし、設備に関するリストのみ提供する。

本物件の建物等は、建築後相当年数を経過し老朽化が進んでいるため、本契約書第○条の規定にかかわらず、売主は建物等に関して、一切の瑕疵担保責任を負わないものとすることを買主は承諾するものとする。

本物件の南側は、第三者の「畑」であり、強風等により多量の土埃が発生する場合があることを買主は予めご確認了承するものとする。

附帯設備一覧表を使用して中古物件の瑕疵を明らかにする方法

売主は、第○条に定める「設備一覧表」の設備に「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引き渡すが、買主が引渡しを受けた後に、故障や不具合が生じたとしても、売主は買主に対し、その修復義務や損害賠償義務等を負わないものとする。なお、買主は添付した設備一覧表の備考欄に記されたとおりの使用不可、異常箇所のある付帯設備があることを確認した。

本物件の設備等については、経年変化および使用にともなう性能低下・キズ汚れ等がありますので、あらかじめご承知おき下さい。

1.売主は、別紙「付帯設備表」の「設備の有無」欄に「有」と記載したものを、本物件の引渡しと同時に買主に引き渡すものとする。
2.買主は別紙「付帯設備表」 の 「判明している故障・不具合の具体的内容」ならびに「備考」欄に記載されたとおり、設備に使用不可、 故障箇所があることを確認した。 第1項に記載した設備の引渡しを受けた後に、故障・不具合等が発生したとしても、契約に適合するものであって、売主は買主に対し、その修復義務や損害賠償責任等を負わないものとする。
3.買主は.本物件の設備等について、 経年劣化および使用にともなう機能低下・汚損等があること を容認のうえ、本物件を買い受けるものとする。

売主と買主は、本物件が築後長期間が経過しており劣化が著しいため、屋根や壁、土台、基礎など に損傷が存在しており、雨漏り、沈下、 傾斜などの不具合が生じているか、 生じる可能性があること を確認した。

物件状況報告書

本契約書条項第9条(物件状況確認書(告知書))の定めにかかわらず、告知書を交付しないことを買主は容認する。そして本物件に契約不適合がある場合において、その責任を免除する。ただし、売主が知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れない。

専門家による建物調査の結果、本件建物には、添付の令和○年○月○日付調査報告書記載のとおりの不具合があること、その補修のためには報告書添付の見積もりの補修工事が必要となり、その補修費用が金○○○万円要することが判明しています。売主と買主は協議の結果、売主は契約時の現状にて本件建物を引き渡せば足り、買主が引き渡しを受けた後に、買主の責任と費用負担において必要な補修を行うこととし、そのことを考慮して、本件売買契約の代金を○○○万円値引きしたのであり、買主は売主に対して、前記の不具合については、売主に対し、損害賠償請求、契約解除、錯誤取消ができないことを確認します。

放射能汚染

本件土地の放射線汚染の可能性についてお尋ねがありましたが、本件土地は強制避難区域、計画的避難区域、避難準備区域等の放射能汚染による現時点の公的危険区域には該当しませんが、専門家による調査は未了と聞いています。放射線汚染の危険性の評価には現時点で個人差があるので、公的機関に相談の上、納得の上で購入されることをお勧めしたところ、買主様において調査・確認の上、納得の上で購入されるとのことであるので、本売買契約を締結するものであります。今後、本件土地及び周辺土地の放射線汚染問題に関しては、隠れたる瑕疵に該当するものでなく、売主、仲介業者に一切の法的請求をされないことを念のため確認頂きます。

分譲地の未契約物件の販売方法、販売価格

買主は、本分譲地内の未契約物件について、後日、売主の都合により価格の変更・区画の変更・販売方法が変更する場合があることを予め承認するものとする。

売買後買主が建物を取り壊す前提での契約

本件土地上の建物は現に雨漏りも存在するなど各箇所に経年変化等による老朽化が著しく進んでいるものであるが、買主は本件建物を取得後すみやかに取り壊すことを前提としていて居住目的で購入するものではない。そのため、売主は、建物取壊料として売買代金から金○○万円を値引きしている。従って、本件建物に不具合や居住に適さない状況があるとしても、それらは隠れたる瑕疵に該当するものでなく、買主は、売主に対し法的請求及び金銭的請求をなし得ないことを確認する。

プロパンガス

建物代金には、ガス供給・消費設備は含まれていないため、売主指定のガス業者との間で売買予約と貸与契約書を締結して頂きます。売主指定以外のガス会社を希望する場合、買主は設備の買取代金として、ガス業者が適当と認めて採用する計算方法にて算定した借用施設のうち消費設備の評価相当額を売主指定のガス業者へ支払うものとします。(都市ガス、オール電化への変更も同様になります。)

墓地

本物件西側隣地及び通路の一部に、以前墓地が存在しておりました。祈祷し現在のお寺敷地に移設が済んでおります。(◯◯◯の住職より確認)

ま行

埋設物

本件土地は昭和○○年に畑を埋め立てて造成した土地で長年、駐車場として使用されてきた土地であるが、埋設物、土壌汚染、地盤強度の調査はなされていない。専門家調査の結果、本件土地上に建物を建築するためには埋設物の撤去、土壌汚染の除去、地盤補強工事等を要する可能性がある。本物件の価格は、そのようなリスクがあることを踏まえて決定している。買主は上記のようなリスクがあること、そのリスクが現実になった場合の費用が買主負担となること、その費用が極めて高額(○○○万円以上)に上る可能性もあること、最悪の場合、事実上建物が建てられない可能性もあることを容認した上で、本物件を購入するものであり、引き渡し後に、本件土地に埋設物、汚染、地盤補強工事が必要になる事態が生じたとしても、売主に対して一切の法的請求をしない。

未登記建物

解体のため現状のまま

買主は、本物件取引後、自らの責任と負担において、本物件建物の取壊しを行うため、本物件増築未登記部分の、表示、保存登記を行わず引き渡されることを了承するものする。

未登記建物の登記

売主は、所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において本物件建物の未登記部分の表示・保存登記を完了させるものとします。

1.本物件建物の床面積の表示は、登記記録による床面積(増築前)および固定資産税評価証明書 による床面積(増築後)によるものとする。 
2.売主は、本物件の引渡しの時期までに、自己の責任と費用負担において、本物件建物の増築未登記部分につき表示変更登記を完了させるものとする。 
3.前項の本物件建物の表示変更登記によって、 今後本物件建物に課税される固定資産税・都市計 画税が増額される場合があることを買主は容認のうえ、本物件を買い受けるものとし、本件について売主に一切の異議・苦情等を申し出ないものとする。

滅失登記

・建物滅失登記(売主負担)

売主は、その責任と負担において、本物件上に存する建物、工作物、立木等を解体・撤去し、家屋番号〇〇番〇〇号の建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了させて買主に引き渡すものとする。

・建物滅失登記(未了)

売主は、その責任と負担において、本物件上には現存しない家屋番号〇〇番〇〇号の建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了させて買主に引き渡すものとする。

・建物滅失登記(買主負担)

買主が、残代金支払い時に本物件建物につき、所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力するものとする。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。

門、塀

7番5と7番6境界上の現況の塀は隣地との共有物であり、修繕・ 建替え等を行う際、その所有者と協議及び承諾が必要となります。

本物件○○側の○○塀は、北側隣地所有者の所有であり、経年による傾きにより一部が本件敷地内に越境しているが、その越境部分の解消等については、買主の責任と負担において行うものとする。

や行

43条但し書き(43条2項2号)

1. 売主及び買主は、本件土地が、 建築基準法上の接道義務を満たさない土地であるため、買主が 本件土地上に別添図面内容の建物(以下「予定建築物」という)を建築するためには、同法第43 条第2項2号の許可(以下「第2項2号許可」という)を得ることが必要であることを確認する。
2.買主は、本契約締結後速やかに特定行政庁に対し、予定建築物の建築について、第2項2号許可を取得するための申請手続きを行うものとする。
3.前項の手続きにもかかわらず、○○年○月○日までに第2項2号許可が取得できなかったと きは、本契約は当然白紙解除されたものとする。
4.前項によって本契約が解除された場合、売主は受領済の金員全額を無利息にて速やかに買主 に返還するものとする。

ら行

隣地対策

買主は隣地対策に関し下記の点を予め確認するものとする。
1民法234条により、本件土地上の建築物は、隣地境界線より有効50㎝以上(建築物の外壁及び出窓、その他張り出し部分との最短距離)の距離を確保することが義務付けられていること。
2.民法235条により、境界線より1m未満の距離において他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しをつけなければならないこと。
3.近隣の既在宅地の方より開口部についての目隠し等の要求があった場合、これに伴う費用等については、買主の負担となること。

隣地越境物の取扱

本物件の北側隣接地(地番:○番○)の○○氏所有の建物の屋根の雨樋部分(幅約1 0 ㎝、長さ 5 m)の塀の一部が越境してきております。なお、この越境物の撤去については別添の覚書が売主と ○○氏間で交わされています。

本物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について協議するものとし、協議が整わない場合は、無条件にて本契約を解除するものとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

本物件の内、東側隣地の建物の一部が越境している可能性がある為、隣地と立会の結果、越境が確認された場合は、売主は本物件引渡しまでに「越境建物の取替の際に、越境部分を収去する」等の内容の「確認書」を隣地越境者より印鑑証明書添付にて取得し、買主に引き渡すものとする。

ローン条項に関する事項

買主は、標記の融資(I) のうち、いずれか一の融資の全部について承認が得られたときは、当該承認を得た融資金額だけで、売買代金支払いのための資金調達ができるため、 本契約書条項第○条第○項に定める、解除権は行使できないものとします。

売主および買主は、 本契約書条項第○条に基づく標記(I) に記載の融資金額が、買主の本物件購入のための諸費用、および買主の自宅の売却に伴い、その残債を抹消するための担保抹消費用を含めた融資金額であ売主および買主は、 本契約書条項第○条に定める標記(H-1 )を特定するため、次の各号に記載した事項も、買主が申し込む融資の条件に追加することとします。
① 住宅ローン商品名:***********住宅ローン
② 返済期間:○○年
③ 予定金利:○,○○% 金利固定○年
④ 返済方法:元利均等返済ることを確認しました。

売主・買主は、買主が本物件を買い受けるにあたり、対象不動産の売買代金にあわせて、本件建物 のリフォーム費用についても融資をうけるため、融資利用に関する特約の規定を、当該リフォーム 費用の融資にも準用することを確認しました。

ローン特約

「別添売買契約書(案)」契約:「本契約書条項」第○条の(融資利用の場合)は、買主を保護する為に売主が一定期間リスクを負う特約であるため、審査が否決された場合(一般団体信用生命保険に加入できない場合を含みます)に限り利用できます。下記の様な場合は適用対象外になることをご確認下さい。
1.団体信用生命保険特約(がん特約・三大疾病特約など)へ加入できない場合
2.予定していた金利が住宅ローン融資実行時に上昇した場合や、金利優遇の条件が希望に合わなくなった場合

融資が否認または減額したことにより住宅ローン特約を使う場合、買主はローン否決を証明する書面などにより売主へ状況を報告する義務を負うものとします。

目次